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(名称)
第1条 本部会は、野生動物医学会学生部会と称する。
(目的)
第2条
1.野生動物および動物園動物に関する学生間の情報・意見交換の場の提供などを通じ、この分野における学生の活動の活発化を図る。
2.野生動物医学会と学生会員との連携を円滑にすることにより、学会と協力して学生の立場からも野生動物医学会の目的達成に寄与する。
(活動)
第3条 本部会は、目的達成のため次の活動を行う。
1.ML、HPの作成
2.ニュースレターへの連載
3.自由集会および勉強会の開催
4.内外関連組織との連絡提携および交流会の開催
5.その他目的達成に必要な事項
(事務局)
第4条 本部会の事務局は日本大学生物資源科学部野生動物学研究室におく。
(構成)
第5条 本部会は、学生部会に参加を希望する野生動物医学会学生会員により構成する。
(会議)
第6条 本部会の最高意志決定機関として総会をおき、原則として毎年1回通常総会を開催する。総会は本部会代表が招集し、必要に応じ臨時総会を開催する。
(総会の運営)
第7条 総会の議事は、出席者の過半数の同意によって成立する。総会にて討議すべき事項は、次の通りとする。
1.規約の改廃
2.活動計画
3.役員の選任および解任
4.その他必要とされる重要な事項
(役員)
第8条 本部会の運営を円滑かつ適正に行うために次の役員をおく。これら役員は総会で選任する。
1.代表 1名
2.代表補佐 1名
3.事務局長 1名
4.各大学支部長 各々1名
(役員会の開催および議事)
第9条 役員会は、本部会代表が必要と認めたときに随時開催し、次のような事項を討議する。
1.本部会運営に関する事項
2.総会にて討議する事項
3.その他必要とされる重要な事項
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、以下の通りとする。
1.代表 代表は本部会の長として、活動を掌握し、これらをまとめる。
2.代表補佐 代表補佐は代表を助け、代表に事故ある時は代表代行とする。
3.事務局長 事務局の長として、各役員と協力し会務を運営する。
4.各大学支部長 各大学支部長は、各大学を代表し会員を取りまとめ、学生部会と相互連絡を行い本部会運営に協力する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とし通常総会終了後に終わるものとし、再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合は補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
(付則)
1.この規約に定めない事項については、総会または役員会において決定する
2.この規約は、2002年12月15日から施行する。
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